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節税をするためのちょっとしたアイデア
1)寄付をする
年末の大そうじをするなら、早い目に。いらないものは捨ててしまわずに、グッドウィルやサルベーションアーミーに寄付しましょう。領収書をもらうのを忘れずに。そのほか投資株や年金拠出金(70歳以上の場合)も寄付の対象になります。
2)クレジットカードで寄付する場合、たとえ支払いが2012年になっても、手続きをしたのが2011年である場合は、2011年の税金控除になります。
3)固定資産税は今のうちに支払ってしまいましょう。2011年の控除になります。たとえ2011年の税金でも、支払うのが2012年の場合は、2012年の控除になります。
4)目減りしている投資株は売ってしまいましょう。キャピタルロスの控除は$3000ドルまで受けられます。それ以上の損失は来年以降に持ち越しになります。キャピタルゲインがある場合は、ぜひ考慮してください。短期キャピタルゲインの税率は35%です。(長期ゲインは15%)長期キャピタルロスでも短期キャピタルゲインは相殺できます。
5)もしビジネスをなさっていて、お客さんへ請求書を送る場合は、来年に持ち越します。同時に、将来必要だと見込まれる資産や消耗品類は今年中にそろえましょう。そのほか前倒しの対象となるのは、家賃、保険代、リースの支払い、などです。キャッシュフローが追いついていない場合は、クレジットカードで購入します。
6)医薬品のフレックスプランを持っている場合は、使い切ってしまいましょう。ただし、今年から、処方薬以外の店頭商品は対象外になりました。
7)個人事業の事業主様の場合、自分の子供に仕事をしてもらい、お給料を払います。18歳以下の子供の場合、親の税金の控除になります。そして、ペイロールの税金は免除になります。子供も確定申告をしますが、それでも親の扶養家族であり、$5800ドル以下の収入であれば、所得税もかかりません。子供がIRAの年金口座を開く場合、プラス$5000ドルの控除になります。
8)セクション179という全額減価償却の最高限度額は $500,000 です。2011年に購入した固定資産は、$500,000ドルまで全額償却可能です。$500,000ドルを超える場合も、100%ボーナス償却が可能です。セクション179とコンビで活用できます。
9)個人年金に投資しましょう。税金で資産が消えるより、将来のために蓄えるほうが得策といえます。この場合、401(k)プランなどの雇用主がマッチングしてくれる場合は、雇用主の部分は来年に持ち越しても問題はありません。
10) やむなく離婚をする場合は、来年まで持ち越しましょう。(これから予定のある場合です、、、)(税金の面からのみの話です。離婚を決して促進はしていません、、)2011年はジョイントで申告できます。また、2012年には離婚をしても不利にならないような税金控除を政府が考案中です。
11) 結婚は2011年、年内に済ませましょう。ジョイント申告ができます。たとえ12月31日に結婚しても、2011年の全部を通して、ジョイントの控除が受けられます。これと同じ意味では、年内に引越しをする、可能であれば出産する(こればかりは自分の力ではどうにもなりませんが)などなど、、、今年の仕事は来年に持ち越さないということですね!
アメリカ確定申告と年金口座(米国年金)から早期引き出しの注意
あなたの年金口座から満期前にお金を引き出すと、とても損失が大きいので避けるほうがいいです。
早期引き出しはあなたへ追加の収入として課税されるだけではなく、10%の加算税の対象となる可能性もございます。良く知られた年金口座にはIRA口座や企業年金プラン401Kなどがございます。一般的なルールと課税対象からの控除についてお知らせ致します。
IRSは通常59.5歳以前にあなたの年金口座から引き出したお金を早期引き出しと取り扱います。
あなたの年金口座から引き出された金額はIRSへ報告しなくてはいけません。
10%の早期引き出し加算税は非課税の引き出しには適用されません。これらの金額は銀行や投資ファンドによりあなたの年金口座から引かれた運営手数料や、あなたの年金プランへのための資金の移動には非課税の対象となります。
もしあなたが60日以内に他のファンドへ年金プランを移動させた場合は所得税の対象にはなりません。また10%の加算税も適用されません。
その他、10%の加算税が免状になる例としては以下が挙げられます。
・死や全身傷害などにより使用した場合
・認められた医療費による引き出し
・離婚や別居においての判定により配偶者への配分
・会社を退職した場合、年金口座から全額引き落とした場合は課税対象となりますが、
最低年1回以上の受け取り期間中は非課税の対象となります。
年金プランは複雑でございますのでアメリカ会計士へご相談して頂くことをお勧め致します。
http://www.toddsaccounting.com/
アメリカ確定申告「節税のヒント」アメリカ会計事務所
「節税のヒント」アメリカ会計事務所
自分の子供のためにIRA(年金プラン)口座を開く
自分のの子供のために早くからIRAへ積み立てることで、かなり多くの額を年金口座に積み立てられます。
例えば、あなたの子供が10歳のときに開始し毎年3,000ドルの積み立てをしたとします。
もしIRAの年還元率が7%とした場合、子供が60歳になるまでには1,300,000ドル以上に
成長することとなります。
学費積立と年金積立、早期開始ですね。
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